アパートの更新料は頂戴していません。
「アパートの更新料は消費者契約法に違反している」 と高裁判決があったそうです。 私が勤務する 大阪に近いアパートを貸している会社では 創業当初より 更新料は頂いておりません。 いやもっと以前個人で経営を始めた昭和34年から 頂いておりません。 更新料は 地域によって差はありますが 当地では 2年に一度家賃の1ヶ月分から 2ヶ月分が相場です。 この他にも 火災保険料・仲介手数料が必要と 書かれている契約書もあるそうです。 小社では入居時に預かる敷金と 毎月の家賃・共益費以外一切頂きません。 なお 敷金は全額返却しています。 頂かない理由は 頂く理由が不明確なためです。 消費者保護法が成立する遙か前より 小社は法の趣旨を実行していたみたいです。 少し自賛ですよね。 すみません。
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