大阪でロフト付賃貸なら杉原土地

常識を破った広い・明るい・高い・上りやすいロフト付賃貸は快適な友達を呼びたくなるお部屋です。

年中無休8:00-18:00電話06-6491-6339
661-0971 兵庫県尼崎市瓦宮2-18-15 杉原土地有限会社
本サイトの物件はすべて自社所有物です。手数料は不要です。

宅地建物取引業 園田の杉原土地

宅地建物取引業 園田の杉原土地

宅地建物取引業の免許を園田の杉原土地は、持っています。

弊社は、兵庫県知事より宅地建物取引業の免許を受けております。

宅地建物取引業免許兵庫県知事(3)第203296号

小社は自社物件のみを賃貸しておりますので登録は不要ですが、自ら厳しい法律の規制を受けることによってより良い運営が出来るようにしております。以下の法律に示すように、宅地・建物の売買・交換を行うことまたは、宅地・建物の売買・交換・賃貸の代理・媒介をする場合は、宅地建物取引業の免許が必要です。弊社のように、自社物件の賃貸のみを行う場合は、業法の規定では、免許は、不要です。しかしながら、あえて弊社は、宅地建物取引業の免許を取得して高度な基準に基づき業務を行うように努めます。

宅地建物取引業法では、免許を持っていない業者より次の点で厳しく規制されております。
宅地建物取引業免許の()内の数字は免許継続の回数です。5年で更新になりますので(3)は最初に免許を受けてから10年から15年までの期間です。



  • 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
  • その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

宅地建物取引業法抄録

(昭和二十七年六月十日法律第百七十六号)


(目的)

第一条

 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、 その事業に対し必要な規制を行うことにより、 その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、 宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、
河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。


二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)
  の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、 交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。

三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

(無免許事業等の禁止)

第十二条

第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。

(取引主任者の設置)

第十五条


宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所 (以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、 事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者 (第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。

(営業保証金の供託等)

第二十五条


宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。

2  前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の保護を考慮して、政令で定める額とする。



(業務処理の原則)


第三十一条
 

宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。

2  宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。

(誇大広告等の禁止)

第三十二条  

宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、 規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、
借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第四十五条  

宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする

このエントリーをはてなブックマークに追加

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

URLを含む投稿・日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)