敷金は、退去時全額返還します。
敷金は、下記の場合を除いて全額お返しします。
弊社では、開業当初より、敷金は、契約書記載の通り全額返却していました。しかし、消費者保護法施行にともないより明確にするため、保証金を礼金と敷金に分け、敷金は、後述の場合を除いて全額返却すると契約書に記載することとしました。
- 敷金を返さない場合は、次の場合です。
- 家賃に滞納がある場合
- 故意または、重大な過失によりお部屋を破損させた場合
- 犬猫の飼育が禁止されているにも拘わらず、飼ってお部屋に傷を与えた場合
- 家賃に滞納がある場合
- 敷金を返す場合は、次のような場合です。以下は、例示でこれに類することを含みます。
- ものがクロスに当たって表面のクロスが少し破れるような場合
- 押しピンでクロスの面にカレンダーを吊った場合 の押しピンとカレンダーの跡
- テレビの裏が静電気で汚れた場合
- たばこの煙による汚れ
- 石油ストーブによる油煙
- ものがクロスに当たって表面のクロスが少し破れるような場合
また敷金の返却については、
兵庫県に宅地建物取引業の供託金として1000万円が預けられていますので、安心です。
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