改訂前規定
「物件中の消耗品である電池・電球・水道のパッキン・ふすま・畳等の新調取り替えなどの費用は乙が負担する。」
改訂後規定
「乙は、入居期間中に、物件中の消耗品である電池・電球・水道のパッキン・ふすま・畳等の新調取り替えなどの補修を行ったときは、この費用は乙が負担する。
但しこの規定は、乙が補修するときのもので甲は、入居中期間中および退去時に乙に補修を請求しない。」
改訂理由
本規定の従前の弊社の考え方は、次に示すようでありますが、
あるブログの著者が改訂前の条文を
「(引越し(出て行く時)の際に借主が、電池・電球・水道のパッキン・ふすま・タタミ等をすべて新しくしなければならないと書いてあります。」と解釈し自身のブログで公表していたのです。
誤解を招くような条文をより明快な条文に改めます。
ご指摘くださったブログの著者には大変感謝しております。この場を借りてありがとうございます。
「入居中の消耗品の補修についての規定」についての
弊社の基本的考え方
入居期間中にお部屋の中にある、消耗品については、必要であれば入居者様の負担で補修してください。
入居者が特に必要を認めない場合は、補修する必要はありません。
これとは別に、お部屋にある耐久消費財である湯沸かし器・エアコン等についての故障は、家主が補修致します。
すぐにご連絡くださいますようお願いいたします。
この規定は、退去時に補修をして退去しなければならないと言う規定ではありません。
退去時には、第六条に記載の通り「乙の故意または重大な過失による物件の損害額等」がある場合のみ請求するものです。
より詳しく説明するなら、
入居中に壁に家具等が当たりクロスがめくれたり、あるいはテレビの後ろの壁面が黒くなったりしても退去時には一切請求いたしません。
貸主である弊社の費用で退去後復旧いたします。
また、入居期間中には、そのような汚れは、通常修理いたしませんが、
入居期間が概ね10年を超える場合には入居者と協議し修理することがあります。
改訂前後の規定の変更点
弊社にとっては、この規定の改定によって実際の取り扱い方が変わることはありません。しかし以前の規定が明確に弊社の基本的な考え方を現しておらず前述のような誤解を招いているのは事実ですので現在の規定に変更しました。
逐一改訂後の規定の説明をするなら次のようです。
前段部分の規定
「乙は、入居期間中に、物件中の消耗品である電池・電球・水道のパッキン・ふすま・畳等の新調取り替えなどの補修を行ったときは、この費用は乙が負担する。」
について
改訂前には、「入居期間中」という文言がなかったので前述のような誤解を生むのではないかと考えて新たに挿入しました。また補修を必ず行わなければならないような意味にとられる場合があるので、「補修を行ったときは、」と言う文言を同じように挿入しました。
これらの語句の挿入によって入居中の消耗品の修理は入居者自身の任意であることをより強調できたと考えています。
後段部分の規定
「但しこの規定は、乙が補修するときのもので甲は、入居中期間中および退去時に乙に補修を請求しない。」
について
前段部分のみで充分だと考えられますが、あえて誤解を極力避けるためにこの但し書きを新たに挿入しました。
この但し書きによって退去時に通常の消耗品の傷みについては、弊社は損害を請求しないことを明確にしております。
消耗品についての弊社の実際の取り扱い
弊社の実際の取り扱いについては、次のようです。
弊社が入居者に現実に入居期間中に修理を請求したことはありません。
退去時に請求した事例は、一例のみあります。
その事例は「犬猫の飼育を厳禁した」契約書でしたが、実際は猫を飼っていました。そのために部屋の間仕切りに使っている木製のガラス戸に猫特有の引っ掻き傷がありました。
通常の使用では、そのようなことには絶対にならないのであえて請求しました。
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