小社では保証金・家賃は入居時までに全額受け取る事になっております。 契約時から入居されるまでに相当の時間がある場合には 手付金を受け取っております。 小社が受け取る手付金は 民法上解約手付金です。 解約手付金は 入居者が入居をキャンセルする場合は 手付金を返還しません。 賃貸し人の小社が入居をお断りする場合は 倍返しとなっており 双方その金額の支払いを受けたときは その他の損害賠償をしない定めになっております。 解約手付金の額は、 弊社では、概ね家賃1ヶ月分としていますが、 直ぐに決済日が来る場合は、 5,000円よりご相談にさせて頂きます。 もちろん、解約手付金は、契約時、保証金に充当します。
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